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■2007年度 今月の言葉
 

今月の言葉(12月) 「会社のお医者さん」

数年前にテレビ放映されたドラマ『白い巨塔』を当時夢中になって見ましたが、このドラマの中ではオペのシ−ンが頻繁に出ていました。看護師でオペ室に勤務している妻が、そばで「実際はテレビの世界とは違うのよねぇ・・・」と溜め息ともつかぬ言葉を漏らしました。妻の職業である「看護師」という仕事内容を、表面的にしか分かっていなかった私には少々戸惑いを感じたのを覚えています。

最近、ある麻酔科医が執筆した本が目に止まり、買い求めました。外科医・麻酔科医・看護師の役割、患者へのケア体制など、最終手段の医療行為といわれる手術室での全容がそこに書かれています。手術は、たとえどんなに小さなものでも、麻酔をして人体にメスを入れるので、患者の年齢や性別、身体的な状況、ライフスタイルや性格までもよく情報入手・観察記録し、これらのデ−タを基にオペの計画を慎重に検討するそうです。当然オペ中のリスクも検討され、万が一のとき、どのようなアクションをとればよいかまでシュミレ−ションされます。すべては患者が健康体になり、通常の生活に戻れるようにするためです。「医療側と患者の想いが一致し、患者の情報が適確に医療側に伝えられ、適切な医療が施されなければならない」ことがその要点と言えそうです。

6歳の息子に「お父さんの仕事は何?」と聞かれたことがあります。初めは言葉濁していましたが、この本を手にして以来、『会社のお医者さん』とハッキリと言えるようになりました。我が創新グル−プのビジョンは『全関与先 黒字存続』であります。
私たちはこのビジョンに向かって、「何をどうしていかなくてはならないのか」を常に意識することが大切です。

企業は、経営者の想い、経営理念やビジョン、方針などの経営軸を中心に、社内風土、従業員の状況、資金状況、損益状況など社内情報から、顧客や仕入先更には業界を取り巻く環境等々さまざまな情報が混在しています。たとえ業績が好調なときでも、いつ後退に転じ衰退するか予断を許しません。顧問先様のお医者さんとして、私たちは顧問先様の現況を常に適確に把握し、本質をはずさない提案や指導が必要です。現場主義に徹し、顧問先様のニーズに合わせた情報管理アドバイスを徹底してやっていくことが、『全関与先 黒字存続』の私どものビジョンに叶っていくものと信じます。

(文責:野村千速)

今月の言葉(11月) 「縁創りと人とのつながり」

 『今までどれだけの人と出会い別れ、縁を結んできたのだろう』と、ふと思うときがあります。両親からの出会いに始まり、今こうして友人や仕事仲間と様々な方々と縁あってお付き合いし、支え支えられて生きています。人間は、まさに字の通り、間を取りながら支えあって生きていると思います。

 私は学校卒業後ある銀行に入行しました。当時毎日お金勘定と事務整理に追われ、人の心や感情を真剣に考えている暇もなく、何か満ち足りないものを感じていました。『このままこうして過ごしていっていいのか』自問自答する日もありました。隣のビルに入っていた高良会計事務所の方がときどき窓口に来られ、にこやかに挨拶しているのが印象的でした。『会計事務所はどのような仕事をするのだろうか?』、そしていつしか『自分も会計や税金を計算し、アドバイスできたらいいな!』と真剣に考えるようになりました。それからしばらくして人生の転機が訪れ、銀行を辞し、新たな職を求めることになりました。ハローワークで求人票を見ていたとき、『あっ!高良会計事務所だ』当時の想いが確かな形となって私の胸を強烈に打ったのです。それからは無我夢中の体当たりでした。

 「縁」って不思議なものです。あれから19年。今ではベテラン組みとして部下を持ち、40件ほどのお客様と共に「黒字存続」をビジョンに仕事させていただいております。僅か40件のお客様といっても、社員10人を平均とすれば400人、家族3人としたら1200人の生活の支援を、私が仕事を通じてこんなに縁と広がりがあるかと思うと、その重大さに身の引き締まる思いで一杯です。縁は限りなく広がり、人がつながっていくような気がいたします。だから自分がしっかりしないと、その大切な縁の糸が切れてしまうような気がしてとても心配です。

 私たち創新グループは、「自らをともしび灯火とし、自らをよりどころとせよ」の言葉(お釈迦様)に基づいた『自分が源泉』を理念としており、これを私は信じて、縁の糸をしっかりと結び付けるよう精進しております。代表がよく「網の目が、互いにつながりあって網を作っているように、すべてのものは、つながりあってできている」とお釈迦様の言葉を援用され、縁と人のつながりの大切さを私たちに伝えております。私もこの縁の大切さを思い、一つひとつ着実に縁を創り、人と心あたたかくつながっていきたいと思います。


(文責:掛巣由子)

今月の言葉(10月) 「人を育てる」

『大変なことになりましたね。(社長になるのは)決めたことだから、一生懸命頑張ってください。あなたなら大丈夫だと私は思っています。そういう話を聞くと、私も元気が出ます。やる気が出ますよ。常々健康には十分注意してください。付き合いでお酒をたくさん飲むのだろうから、毎日2?の水を飲んで朝は果物をしっかりと食べること。出来ればタバコはやめなさい。心臓が弱い家系だから十分気をつけてください。私も今パートで働いていますが社長のことはみんな見ています。思っている以上によく見ていますから、きちんと仕事をすること。怠けてはダメです。あと、自分が偉いなどとは思わない。あなたを支えてくれている仲間が偉いのです。あなたの良さを分かってくれている仲間だから、困ったことがあったら誠意を持ってすぐに相談すること。必ず力になってくれます。うまく行かないことがあっても怒らず、時には息抜きをして、落ち着いて仕事をすること。無理のしすぎは絶対にダメです。あと、昨日から時給が50円上がりました。「頑張っていますから」と(店長から)言われとても嬉しかったです。』

 昨年4月に母から送られてきたメール。私が社長になることを電話で告げた2日後のことだ。私の鞄の中には、社会人になってからもらった母からの手紙が4通入っている。このメールは携帯電話に保存されていて、時々、特に落ち込んだ時に見る。古い順に4通の手紙を読んだ後、このメールを見る。そして、決まっていつも平常心を取り戻す。
 先日、京セラ稲盛会長のお話しを聞く機会があった。人材育成のポイントは?という質問に「惜しげもなく愛情を注ぐことだ」と仰っていた。自分の考えを述べると同じくらい、スタッフに、仲間に協力を仰ぎ、衆知を集めることがポイントだと言う。なぜ部下は報告しないんだろう?ではなく、なぜ私に報告をしてくれないんだろう?と考える。自己欲を抑え、部下の、相手の立場に立って、どうしたら出来るだろうか?と共に答えを探すことが大切だと思った。そして、兎にも角にも関心を持つことが愛情の根幹であると思った。
 残暑がやわらいだ今月のある昼、私は母と待ち合わせをした。仕事の合間のランチタイムで63歳の誕生日をささやかに祝おうと、おそらく20年以上は無かった二人きりの昼食を約束していたからだ。溝の口駅の改札を150cmに満たない小さな身体が通り抜け、「あって困るものじゃないでしょ」と両手にぶら下げた大きな紙袋を笑って渡してくれた。中にはワイシャツや石鹸など「あって困らない」日用品が詰め込まれていた。しわくちゃになった小さな母の手は人指し指と中指を店員に向け、健康が大事だと山菜そばを二つ注文し約1時間私のことだけを聞いて帰って行った。「そうなんだ、そうなんだ」と聞いて帰って行った。私は「この人に育てられたのだ」とつくづく思った。
 人を育てることは難しい、と言う。特に企業での人材育成は業績や人事評価、協調性や専門スキルなど様々な要素が複雑に絡み合い「人の成長」の本質が分かりづらくなる。また、生い立ちやこれまでの環境、受けた教育や周囲の友達の影響など難しさを増す要素は限りない。しかし、複雑な現象は単純な事実が重なり合って出来ているものだから、一つ一つ紐解けば簡単な答えがそこには存在している。人を育てることはまず、いたって単純な「関心を持つこと」から始まる。紛れもなく、私の母は世界で最も私に関心のある一人だけれど、私も創新グループの仲間に対して最も関心のある一人でありたいと思う。
(文責:斉藤貴之)

今月の言葉(9月) 「夢へのコミットメント」

大リーグパイレ−ツから戦力外通告された元読売ジャイアンツの桑田、その表情に暗さは微塵も見られませんでした。すべての重圧から解放された安堵感と、39歳にして夢舞台を踏めた達成感をにじませながら、「もう十分です。何も悔いはありません」と言い切ったのです。この瞬間、彼は22年に及んだ現役生活に幕を下ろす決意をしたのだと思います。ベテランの味で高低や緩急を駆使しながらここまで何とかしのいできましたが、球に往年の威力や切れは見られなくなったのは事実でしょう。
 
最後の登板となったジャイアンツ戦で、これまで十分に通用していた決め球のカ−ブを、わずか通算2本塁打の打者に右翼スタンドまで運ばれ、この時桑田は自らの限界を悟ったようです。「ちょっと油断すると打たれる。打者のリ−チも長いし、緩い球だけでは打ち取れない」と肩を落として静かに語りました。日本であれば、監督はじめチーム全員が野球人生最後の場面を、熱狂の渦に演出してくれたに違いありません。それでも彼は夢だった大リ−ガ−に入ることを選択し、そのマウンドに立つ夢を実現したのです。たとえ最後がどうであろうと、人生に悔いを残さないために・・・。
 
人間誰にも夢があります。桑田選手のように夢が仕事と同一化して、その夢を追い求め続けられればこんなに幸せなことはありません。しかし枕の中で見る夢と違って、実現したい夢(ビジョン)というのは一体どこにあるのでしょうか。それを自分のものとして真に決意したとき、もうそこに実現の姿が宿っていると思います。自分の外や遠くにあるものではなく、夢は自己内にあると思います。

ある記述に「夢」と題して、夢から始まり―希望―目標―計画―行動―実績―反省―進歩―夢の連鎖の言葉が載っていました。結局自己の「夢」実現をコミットメントした瞬間に、夢は自己内で実現し始めていると考えられます。我々は、常に実現すべきコミットメントした夢(ビジョン)と共に歩む人生・経営でありたいと思います。

今月の言葉(8月) 「困難に立ち向かう」

とかく人間は、トラブルや困難な仕事に遭遇したとき逃避したくなるものです。しかし自己成長の意識が高く問題解決能力が高い人は、自ら進んでトラブルや困難な仕事に立ち向かい、苦心惨憺何らかの解決策を見出し成果につなげていくものです。
 
経験豊富な弁護士などプロフェッションといわれる人は、なぜ頼りになるのでしょうか。それは困難に立ち向かう勇気と専門家としてのプライド、そして問題解決能力が高いからです。通常トラブルや困難な仕事は、心理的な負担も大きく、高度な専門的能力も必要で、時間やコストもかかり多大な負担を背負うことになります。しかしよく出来るといわれる専門家は、高い専門能力を駆使し、勇気を持って問題に立ち向かいます。それだからこそ依頼者は高い報酬を支払っても納得し、受託した専門家も「仕事をした」という達成感や満足感を得ることができ、それが経験となって次の仕事につながっていきます。

企業組織でも全く同じです。「伝説のホテルマン」と言われたあるホテルの支配人の経験談を次に紹介します。彼が宴会担当部長時代、あるパーティーで、アルバイト学生が女性のお客様の着物に誤ってビールをかけてしまい、大きなシミを作ってしまいました。着物は大変高価な手描きの一点もので、二度と同じものを作れないという代物です。お客様は烈火のごとく怒り、そのホテルマンがお詫びに何度も自宅に足を運んでも、口もきいてくれない状態です。しかし彼は諦めず着物作家のお宅も繰り返し訪ね、新しい着物の柄を描いてほしい旨を何度も懇請しました。ついに作家の奥さんが「いいかげんに描いてあげたら」というまでになり、高齢の作家は彼の熱心さに感動し、病気をおして少しずつ筆を進め、とうとう1年がかりで新しい柄を描いたのです。こうして別な作品ではありますが、同じ作家の新しい着物をお届けすることができたのです。当然コストはかかりましたが、彼はお客様からの「信頼」と、やれば出来るという「自信」という二つの価値をつかんだのです。その後着物を汚された女性が、清廉なホテルと誠実なホテルマンの熱烈なファンになったことは言うまでもありません。

 江戸末期の幕臣・明治初期の政治家 勝海舟は「よろしく身を困窮に投じて、実才を死生の間に磨くべし」という言葉を残しております。人生いかなる境遇においても、様々な障害や困難は避けることは出来ません。困難に遭遇しても逃げることなく、全身全霊自ら進んでこれに立ち向かい解決していきたいものです。

                               (文責:石浦 一喜)

今月の言葉(7月)「即行主義」

初めて経験する仕事や急に仕事を与えられたとき、あなたはすぐに行動に移せますか? なかには自動的に「できない理由やしたくない理由」をいくつも作り出し、これを正当化している人がいます。このような人は、行動する前から「やりたくない」と自己をとりこ(虜)にして、せっかくの自己成長への機会を逃してしまいます。どのような仕事も、初めてのものは不安や煩わしさが存在しますが、勇気を出して一歩前に出ることが大切です。

誰でも初めの第一歩から経験を積んでいくものです。第一歩がなければ、第二歩がなく、第二歩なくして第三歩につながっていけません。行動なくして成果はあり得ません。またビジネス社会においては、スピードが求められます。スピードが成果を左右するといっても過言ではありません。このためには、目標を明確にして計画をしっかり立て、重要性の高いものから実行し、しかも、実行しながらベストなものに近づける工夫が大切です。

機会を逃さず行動力に優れていた歴史上の人物に豊臣秀吉(木下藤吉郎)がおります。藤吉郎は、中村の農家に生まれ、足軽として織田信長に仕えました。草履取り、馬屋番、足軽大将を経て、清洲城の普請奉行、台所奉行などを率先して引き受け、大きな成果をあげました。天正10年6月2日、中国地方平定のさなかに信長の死(本能寺の変)の知らせを受けると、ただちに毛利氏と和睦して引き返し(中国大返し)、明智光秀を山崎の戦いでたおしたのです。翌年には柴田勝家を賤ヶ岳の戦いで敗り、事実上信長の後継者となったのです。天下人への軌跡は中国大返しから始まったと言えます。
 この秀吉の機会を逃さないスピードある行動力すなわち「即行主義」は、ビジネスの場においても良いモデルとしてたとえられています。

 この「即行主義」は、常時目的や目標に対して強い意志力を持ち続けていることが必要です。しかもまた、とらわれる余り思い煩ってばかりいては動きがとれなくなります。熟慮することは大切ですが「案ずるより生むが易し」のたとえのごとく、「即行主義」で行動に移したいものです。
 天は、何事も自分に超えられないハードルを自分に与えることはありません。
勇気を出して一歩前へ、「即行主義」にて行動に移していきましょう。

今月の言葉(6月)「顧客の真実の声」

皆さんは、日頃お客様との接点(の密度)はどの位ありますか?
きっと、電話やメール或いはFAX、面談といった形でお客様と接しているのではないでしょうか?しかしその大半は、自身の業務をこなすのに精一杯で、真にお客様の声を聞いているか、はなはだ疑問です。
もしお客様の立場に立って、耳を傾けたとしたら、お客様と心が通じ合い、真の信頼関係が生まれるはずです。お客様は自分に注目して欲しいのです。自分のことを知ってほしいのです。真の理解者を求めているのです。「お客様の一人ひとりの真実の声に耳を傾ける」ことは、お客様の信頼を得、企業の大きな存在基盤となりえます。
お客様との接点を捉えた代表的モデルに、MOT(=Moment of Trouth 直訳すると真実の瞬間)があります。スカンジナビア航空のヤン・カールセンが創ったと一般的に言われていますが、実はスウェーデンの経営コンサルタント、リチャードノーマンが1987年に言い出したものです。これは「決定的瞬間」とも言われ、お客様が企業・組織と接するあらゆる場面の瞬間です。つまり、サービスの提供者がサービス利用者(お客様)のハートを射止める(自社のサービスのファンにする)、あるいは逆に、サービス利用者を失望させる瞬間のことです。お客様と接触するその瞬間が分かれ道といってよいでしょう。
眼を輝かせ、お客様の立場に立って、お客様の真実の声に耳を傾け、お客様と感応同化したとき、喜びの真実の瞬間がおとずれるのです。お客様のことを最大限に知り、心を重ねる努力こそ、お客様をファンにする第一歩と心得たいものです。



今月の言葉(5月)「感謝の気持ち」


私達は、太陽や大地など大自然の恵みによって、生かされ、生きております。
また、多くの人々によって生かされ、生きていることも疑いのない事実です。
さて私達は普段、心から感謝することがどの位あるでしょうか。
戦後、焼け野原の日本が高度経済成長により経済大国になった今日、物質的に豊かになり、有難いと思う反面、精神的・本質的なことが失われているような気がいたします。人と人との心のふれあいが希薄になり、拝金主義が横行し、権利ばかり主張して義務を遂行せず、責任感のない行為が目につくようになりました。これは、人々の支えによって生かされているという「心と心のつながりによる感謝の気持ち」が薄らいでいることが主な原因と思われます。
私達「創新グループ」は、オフィスの受け付けに次の詩を掲げています。
 
「 母さん ありがとう 他に何も言うことはありません 
兄さん ありがとう 他に何も言うことはありません
先生  ありがとう 他に何も言うことはありません
友よ  ありがとう 他に何も言うことはありません
皆さん ありがとう 他に何も言うことはありません
生かされているからこそ言える
感謝の言葉“ありがとう”
めったに会えないからこそ言える
尊い言葉 “ありがとう”
気づいたからこそ言える 
真の言葉 “ありがとう” 」
(2004.2.11 創新グループ創立30周年)
感謝の言葉“ありがとう”は、心と心をつなぐ虹のかけ橋であり、私達人生及び   社会になくてはならない永遠のメッセージだと思います。




今月の言葉(4月) 「無我夢中」の人生

「無我夢中」という言葉がありますが、これはある物事に熱中して自分自身を忘れてしまうことですが、元来仏教語で、自分への執着を超越した一心不乱の心の状態をいいます。
おそらく誰でも何かに無我夢中になった経験はあるでしょう。自分の夢や目標に向かって無我夢中になったことはもとより、国のために無我夢中になって戦火を交え生き抜いた人、あるいは起業や企業変革に無我夢中になって挑戦し続けた人など枚挙に暇ありません。
 近代20世紀の日本は、戦争・震災・恐慌・石油危機や通貨危機など激動の歴史をつづりますが、この苦難を乗り越え、革新と創造の血に燃えた偉大な実業人も多く輩出しました。「経営の神様」と呼ばれ世界のナショナルブランドを創った松下幸之助氏、欧米に50年も遅れながら世界で勝負できる純国産車を生産した豊田喜一郎氏、また今世紀の大衆消費社会を演出し広告の巨人・電通を育てた「広告の鬼」吉田秀雄氏などは産業界に深く刻み込まれた名経営者でありました。先人たちは、皆それぞれの分野で挑戦し続けてきたわけですが、一つ共通していえることは、自己の目標に向かって使命に燃え、「無我夢中」に取り組んできたということです。
また現在のスポーツ界のヒーローとして、野球のイチロー選手を挙げることが出来ます。イチロー選手は現在大リーガーで大活躍しておりますが、3歳の頃から野球を始め、小学生3年の時からは365日中360日厳しい練習をしたそうです。当時から一流のプロ野球選手の夢を持ち、無我夢中になって野球三昧の生活を送ってきました。一朗君はその当時からプロ野球選手に成りきっていたのです。
「無我夢中」とはそのものに成りきることです。雑念の入る余地なく、その事に自分を投入して自分を忘れ、一心同体となることです。一心不乱「無我夢中」になるほどの夢や目標をもって人生を歩んでいけば、自己実現はもとよりきっと大いなる社会への貢献につながると思います。                     



今月の言葉(3月) 「今」という時間を大切に生きる

あなたは、「今」という時間(瞬間)をどのように考え、生きようとしていますか?「今」という、二度と戻らない時間を生きることこそが,充実した人生を送るための一つの条件ではないでしょうか?
幼い子供は、ある年齢まで、過去、未来という時間の概念を持たないと言われています。例えば、ある子供が母親から次の質問をされたとします。「〇〇ちゃん、今、大好きなお菓子を1個だけど食べたい?それとも3時まで待てば、3個のお菓子を食べられるけど、どちらにする?」この質問に対し、幼い子供は迷わず「今」という現実の1つのお菓子を選びます。これは、「今」という時間しか持たず、一瞬一瞬を無我夢中で生きているからだといえます。
ところが、我々大人はどうでしょうか?「あの時はよかったな・・・」という過去への思いや逃避、「明日やればいいや!」といった未来に対する甘えや怠惰 等々、「今」という時間の中で、過去や未来のことを思い煩い、「今」という大切な時間をおろそかにしていることはないでしょうか?勿論、過去の経験を生かし、未来に対する計画や予測を、「今」という時間の中に取り込むことは必要なことです。しかし、過去、未来という時間にとらわれるあまり、「今」という時間を無駄にしてしまうことが多々あるのです。
人は「今」というこの時間を、過去や未来、あるいは現在のいずれかの時間の概念に焦点をあてて生きることが可能です。どのような時でも、そしてどのような場所、状況下でも、「今」という瞬間に焦点を当て、「今」を大切に生きることこそが、良き人生を送るポイントといえましょう。「今」という時間と「ここ」という空間の中に「自分」という主体的人間を当てはめた時、初めて自分の輝きを放つ瞬間が生じるのではないでしょうか。
 
随処に主と作れば、立処皆真なり    
(臨済宗開祖 臨済 義玄)




今月の言葉(2月) 「時間管理は自分管理」

時の流れは早いもので、平成19年も既に1ヶ月が過ぎ去りました。企業に携わる皆様には、今年の第一歩(1月度)はスム−ズにスタ−トできたでしょうか。
さて、仕事に関してですが、皆様はどのような判断基準で仕事の優先順位を決められていますか?重要性、緊急性、難易性など様々な判断基準があるかと思いますが、その中で時間は重要な要素です。

一日の仕事には、流れというものがあります。しかし、急遽別の仕事を要請されたり、クレ−ムが入ったりすると、その流れが変わり計画の変更を余儀なくされることがあります。その時、まずあなたはその緊急な仕事に対してどのように対応するのか、または今現在行っている業務をどのように取り扱うのか、その判断を迫られます。上司がいれば上司に判断を求めればよいかもしれません。しかし、その際の判断基準は、重要性や緊急性と併せて時間の生産性を認識していることが大切です。緊急時の仕事も大事ですし、計画している仕事も大事ですから、特にこの場合時間の管理がうまくいくかどうかが重要な鍵となります。

また、ある仕事を目標を持って一定時間で終わらせようと考える人と、時間の目標を持たずに仕事を進める人と、どちらが効率的に仕事を進められるかといえば、それは当然前者でしょう。

ビジネスの世界では、時間は無限にあるものではないため、与えられた有限の時間を自分で管理しなければなりません。時間は一定の速度で我々の意思に関係なく進んでいきます。本来、我々は時間を管理することなどできません。自分を管理することしかできないのです。すなわち時間管理イコ−ル自己管理なのです。

「そのとき、その場所でしかできないこと」を時間の概念を取り入れて、自己をコントロ−ルする能力が切に求められていると思います。



今月の言葉(1月) 「肚を括る!」

輝かしい2007年の幕あけ!!今年はどんな年となるのであろうか。
うまくいくこともあるだろうが、問題もより複雑化し、多数発生しそうだ。
人生・経営は四苦八苦。問題・課題の連続であり、つきることはない。    問題生起こそ常道である。
 
人間はその人にとって、必要な大きさの必要な問題が必要なタイミングで降ってわいてくる。そして、問題をよく見ると、その人に解決できない又は乗り越えられない問題は、決して天や神は与えない。問題を直視し肚を括って事に当たれば必ず解決できる。
問題が大きければ大きい程、困難であればある程、その人を“本物にし、強くし、成長させ、器を大きく”させる。
だからこそ、問題にぶち当ったらむしろ感謝すべきである。
心から楽しんで、喜んで、逃げず避けずにがっぷり四つに取組むことが肝心である。自身にとっての大問題を解決するところに、真の価値があり真のやりがいがある。
 
打つべき手は無限である。1%の可能性さえあれば決して諦めず、やり続けることが重要である。
?†††† ?8G?@??8?8??  
肚を括り、人生を賭けて、勝負すればビジョンは必ず実現する。問題の好きな人は多くはいないはずだ。皆、なければよいと思っている。しかし問題解決は成長の礎であり、自分のとんがりにするのだ。

自分こそ問題解決請負人となるべきだ。
これこそ人生が楽しく、充実すること間違いなし。

新年がいよいよスタート。
今年も楽しんで“問題解決請負人”を全員で生き抜こう!!


 
■2007年度 豆知識
 

12月豆知識 「源泉所得税の【特例の特例】」
 
・源泉所得税は、本来その月に発生した分を翌月の10日までに納付することになっています。
・しかし、従業員の少ない事業所では、毎月の手間が大変であるため、「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」を提出し承認された場合には、6ヶ月に一度納付すればよいことになっています。

1月〜6月の給与に対する源泉税→7月10日迄に納付
7月〜12月の給与に対する源泉税→翌年1月10日迄に納付

・さらに、「納期の特例適用者に係わる納期限の特例に関する届出書」を提出すると、1月10日の納期限が1月20日に延期されます。これが【特例の特例】と呼ばれるものです。これは、年末年始の繁多な時期をずらすことで、零細事業者の事務負担を軽減しようという趣旨から発生したものです(ただし、7月10日の納期限の延長はございませんのでご注意下さい)。
 

11月豆知識 「住宅ローン控除」(平成20年度分から平成28年度分までの住民税に適用)
 
税源移譲で所得税が減少することにより、住宅ローン控除限度額が所得税額より大きくなり、所得税から控除しきれなくなる場合があります。
 このため、平成11年から平成18年までに入居した方に限り、今まで所得税から控除されていた分については、申告により、平成20年度分以降の住民税の所得割額からも控除する経過措置が設けられます。

対象者
次の1または2の方
 1.税源移譲により所得税額が減少する結果、住宅ローン控除限度額が所得税額より大きくなり、控除しきれなくなった方
 2.住宅ローン控除限度額が所得税額より大きく、税源移譲前でも控除しきれなかったが、税源移譲により控除しきれない額が大きくなった方

計算方法
 住宅ローン控除 = A − 税源移譲後の税率で算出した前年分の所得税額 
A=次の1、2のいずれか少ない金額
 1.前年分の所得税の住宅ローン控除限度額
 2.税源移譲前の税率で算出した前年分の所得税額
 
申告
対象者は、その年の3月15日(平成20年は3月17日)までに、市町村に申告書を提出する必要があります。
なお、確定申告書を提出する場合は、税務署を通して申告書を提出します。

10月豆知識 「資本的支出と収益的支出」

建物や機械など固定資産の修理や改良のために支出した金額は、会計や税務においても「資本的支出」であるのか「収益的支出」であるのかを分析しなくてはなりません。
「資本的支出」とは資産価値の増大や、耐用年数の延長をさせるような支出なので、固定資産の取得価額に算入されます。これらの要素がない支出であれば、それは「収益的支出」となり会計では費用、税務では損金計上が認められます。
しかし実務を行う上でこれらの判定は難しく、税務上「修繕費とならないものの判定」は以下のように示されています。
固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、その固定資産の維持管理や原状回復のために要したと認められる部分の金額は、修繕費として支出した時に損金算入が認められます。
  ただし、その修理、改良等が固定資産の使用可能期間を延長させ、又は価値を増加させるものである場合は、その延長及び増加させる部分に対応する金額は、修繕費とはならず、資本的支出となります。
  修繕費になるかどうかの判定は修繕費、改良費などの名目によって判断するのではなく、その実質によって判定します。
  例えば、次のような支出は原則として修繕費にはならず資本的支出となります。
(1)  建物の避難階段の取付けなど、物理的に付け加えた部分の金額
(2)  用途変更のための模様替えなど、改造や改装に直接要した金額
(3)  機械の部分品を特に品質や性能の高いものに取り替えた場合で、その取替えの金額のうち通常の取替えの金額を超える部分の金額
  ただし、一つの修理や改良などの金額が20万円未満の場合又はおおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などである場合は、その支出した金額を修繕費とすることができます。
  次に、一つの修理、改良などの金額のうちに、修繕費であるか資本的支出であるかが明らかでない金額がある場合には、次の基準によりその区分を行うことができます。
(1)  その支出した金額が60万円未満のとき又はその支出した金額がその固定資産の前事業年度終了の時における取得価額のおおむね10%相当額以下であるときは修繕費とすることができます。
(2)  法人が継続してその支出した金額の30%相当額とその固定資産の前事業年度終了の時における取得価額の10%相当額とのいずれか少ない金額を修繕費とし、残額を資本的支出としているときは、その処理が認められます。

9月の豆知識 「減価償却関連の税制改正」

(1) 残存価額の廃止
平成19年 4月 1日以後に取得する減価償却資産について、残存価額が廃止されました。
したがって、定額法や定率法の計算においては、残存価額を考慮しません。

(2) 償却可能限度額の廃止
税務では、未償却残高が10%の残存価額にまで達しても、なお引き続き減価償却を行うことができます。税務における減価償却の限度は取得価額の95%まで(未償却残高が5%になるまで)で、これを償却可能限度額といいます。
取得価額の5%は、固定資産を売却・除却しない限り、損金とはなりませんでした。
平成19年 4月 1日以後に取得する減価償却資産については、償却可能限度額を
廃止し、耐用年数経過時点に1円(備忘価額)まで償却できることとなりました。
以上は、平成19年 4月 1日以後に取得する減価償却資産についての取扱いです。
平成19年 3月31日以前に取得をした減価償却資産については、償却可能限度額
(取得価額の95%)まで償却した事業年度の翌事業年度以後、5年間で均等償却でき
ることとなりました。

(3) 固定資産税は変更なし
固定資産税は、市町村の税収の半分近くを占めているので、国税とは異なり、現行の評価方法を維持します。すなわち、償却可能なのは95%までであり、最低評価額は5%のまま据え置かれます。

8月の豆知識 「役員給与に関する改正」


昨年度改正で法人の役員給与については、定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与以外は損金算入は認められないことになりました。19年度改正ではこのうちの定期同額給与と事前確定届出給与について改正が行われます。


1. 定期同額給与
定期同額給与は、これまで著しい業績悪化等の場合の減額を除き、期中での金額の変更は認められていませんでしたが、役員の職制上の地位変更等によって金額が改定された場合の改訂後の給与も、定期同額給与として損金算入が認められることになります。したがって、たとえば期中に代表取締役が交代し、新たに代表取締役に就任した取締役について定期給与の増額が行われたような場合には、増額後の給与も定期同額給与として損金算入が認められることになります。


2. 事前確定届出給与
事前確定届出給与については、届出期間が緩和されます。これまでは役員の職務執行開始日か、会計期間開始日から3ヵ月を経過する日のいずれか早い日まで届け出るものとされていましたが、役員給与の係る定めに関する決議をする株主総会等の日から1ヵ月を経過する日か、会計期間開始日から4ヵ月を経過する日のいずれか早い日までに届け出ればよいこととされています。たとえば3月決算法人の場合、役員給与を決議する定時株主総会が6月20日に開催されたとしますと、株主総会の開催日から1月経過後である7月20日と会計期間開始日である4月1日から4ヵ月をする日である7月31日とのいずれか早い日、すなわち7月20日までに届け出ればよいことになります。


 さらに、同族会社以外の法人については、定期給与を受けていない役員に支給する給与についての事前確定届出は不要とされます。これまでの非常勤の役員に対して年に1回あるいは2回の給与のみを支給する場合でも事前確定届出書が必要でしたが、同族会社以外の法人についてはその届出が不要になります。
                          
                            19.7.10 藤本洋子

7月の豆知識 「法律の制定」

最近の関心事と言えば、年金記録の問題。連日新聞やニュースで取り上げられ、大変な社会問題となっています。救済策として、社会保険庁改革法案、年金支給漏れの時効を撤廃する特例法案等、法律制定の動きが見られます。
法律を制定する機関は憲法で定められており、国会が唯一の立法機関です。各法律案は、衆・参両議院で可決され法律となります。もし、衆議院では可決され、参議院で否決された場合は、憲法では衆議院の決議を優先することとしており、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再可決された場合に法律として成立します。
今日、国会には多数の政党が存在していますが、法律のほとんどは内閣、つまり中央省庁の担当者によって作成・提案され、重要法案以外はほぼ全会一致で可決されるパターンが多く見られます。
また、国会議員が法律案を作成・提案することを議員立法と呼びますが、これは極めて稀なケースです。今日の複雑な社会情勢の中、法律の立案は極めて高い専門性を要求されます。これらに精通した官僚に頼らざるを得ないのが現状と言うことでしょうか。

6月の豆知識 「リスクマネジメント」って何?

「リスクマネジメント」は、もともと欧米で発達してきた経営管理手法です。企業を取り巻くさまざまなリスクを分析し、対策を講じることで企業の存続・経営目標の達成を図ろうとするものです。
しかし、我が国ではリスクマネジメントといえば、単に「保険をかけること」あるいは「事故を起こさないような取組みをすること」という漠然としたイメージしか持たれていない方が多く、正しい理解がされていないのが現状です。
これは「リスク」という言葉が、単に「危険」という意味と捉えられがちなことがひとつの原因と思われます。本来の「リスク」とは、「予想とのかい離(ぶれ)」を指します。わかりやすくいえば、「損失発生の(もしくは、予定した利益が得られない)可能性」ということになります。
要するに「リスクマネジメント」とは、この「予想とのかい離(ぶれ)」をできるだけ小さくするためのマネジメント(管理)手法なのです。そして、この手法は企業に限らず、地域コミュニティや学校、家庭など、どのような組織においても活用が可能です。
損失発生のメカニズム

先ほど、「リスク」が「損失発生の(もしくは、予定した利益を得られない)可能性」ということを申し上げましたが、ここではその「リスク」が具体的な損失として現れるメカニズムについて具体例を上げながら見ていきたいと思います。ここがわかると、リスクマネジメントの進め方が「少し」見えてきます。
たとえば、航空会社における「リスク」を想定してみましょう。その要因として、誰もが真っ先に思い浮かべるのは「航空機の墜落」でしょう。では、墜落事故はどうして起こるのでしょうか?かならず、何らかの原因があるはずです。                                                 ひとつ考えられるのは「機体の整備不良」です。そして、整備不良が発生する環境としては、人手不足やモラルの低下による作業のチェックミス、機体メーカーの教育不足などが考えられます。あと、「ハイジャック」も考えられます。ハイジャックが発生する環境としては、危険物持込が容易な構造の空港であった、または金属探知機の感度が低かったなどが想定されます。                       または「他の物体との接触」ということもあるかもしれません。国内でも航空機同士があわや衝突、という事態が発生しています。発生環境としては空の交通の過密化、管制体制の不備などが指摘されています。さらには、パイロットの操縦ミスによる墜落も考えられます。状況判断の誤り・思い込みなどからミスが引き起こされる可能性があります。                                      いまの例をリスクマネジメントの視点から整理してみますと、まず航空会社が損失を被る可能性(リスク)を考え、そして「航空機の墜落」という、損失の直接原因(ペリル)を想定しました。それから、ペリルを発生させる「機体の整備不良」「ハイジャック」「他の物体との接触」「操縦ミス」という要因と、そこに至るいくつかの環境(ハザード)を洗い出してみたわけです。
さまざまな「ハザード」が絡み合って「ペリル」を発生させ、その結果、損失(ロス)が生じる。これが損失発生のメカニズムです。

5月の豆知識 「自動車税」

自動車税とは自動車(軽自動車を除く)を所有している人に課税される都道府県税で、毎年4月1日に、運輸支局に登録されている車の所有者にかかる税金です。 自動車税は自動車の種類、排気量、用途(自家用・営業用)などによって決まります。納税は、自治体より送付される納税通知書により5月31日迄に金融機関等で納めます。納付場所は、金融機関だけでなく指定のコンビニエンスストアでも納付ができます。
自家用乗用車の場合の排気量と税額(抜粋)
  <排気量>          <税額>
□ 1リットル以下         \29,500
□ 1リットル超1.5リットル以下  \34,500
□ 1.5リットル超2リットル以下  \39,500
□ 2リットル超2.5リットル以下  \45,000
□ 2.5リットル超3リットル以下  \51,000

排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車には、新車新規登録の翌年度に課税する自動車税に特別税率が適用されます。
環境に優しい自動車は自動車税の負担が軽くなり、逆に環境に与える負荷の大きい自動車は自動車税の負担が重くなります。これを自動車税のグリーン化税制と呼びます。特別税率には、50%軽課・25%軽課と10%重課があります。軽課は新車新規登録の翌年度に課税する自動車税1年分に適用されます。重課は新車新規登録から一定年数を経過する年度以後に課税する各年度(終期はありません)の自動車税に適用されます。
また自動車税には、一定の級別(程度)の身体障害者手帳等をお持ちの方のために使用する自動車などに対しての各種減免制度もあります。


4月の豆知識 「通勤費について」

4月を迎え、社会人として羽ばたかれる方もたくさんいらっしゃることと思います。
初めて給料明細をじっくりご覧になることもあるでしょう。「基本給」「家族手当」「住宅手当」など色々な項目が記載されていると思います。今月の豆知識はこの支給項目のうちの通勤費に関してです。
所得税法上通勤費は非課税になります。通勤に必要な交通費を 定期券等の現物で支給する場合も必要な額を金銭で支給する場合も 同様の取り扱いになります。また自動車通勤の場合のガソリン代 などが含まれます。ただし、通勤交通費だからといって全額非課税 になるわけではなく、通勤交通費は通勤距離や通勤手段によって 異なります。電車やバスで通勤している場合、会社から支給される通勤定期代は、1ヶ月当たり10万円まで非課税となります。
また、自動車通勤している方への通勤交通費の扱いは通勤距離が片道2km以上なら、通勤交通費の非課税枠が与えられます。自動車通勤の場合、通勤のために実際に消費したガソリンの量を正確に把握することは不可能なので、通勤距離により通勤費の非課税限度額が決められています。
非課税限度額は次のようになっています。
□片道2km未満の場合              0円
□片道2km以上10km未満の場合   4,100円
□片道10km以上15km未満の場合  6,500円
□片道15km以上25km未満の場合 11,300円
□片道25km以上35km未満の場合 16,100円
□片道35km以上の場合        24,500円
ちなみに上記の非課税枠は、自動車通勤だけでなく自転車通勤の方にも適用されます。

3月の豆知識 「配当所得について」

確定申告もいよいよ大詰めに入ってきました。今回は配当金についてのポイントをまとめてみました。
1.配当所得とは 
配当所得とは、株主が会社から受ける利益の配当や、それ以外にも、株式投資信託の収益分配金、出資にかかる剰余金の分配金等に係る所得をいいます。また、合併により交付される金銭、解散による残余財産の分配といった「みなし配当金」も配当所得とみなされます。

2.配当所得の源泉徴収
上場企業からの配当金は、10%(所得税7%、住民税3%)の源泉徴収がされています(持株割合5%以上の大株主を除く)。公募型の株式投資信託の収益分配金も、上記と同じ取り扱いになります。非上場企業からの配当金や大株主に対する配当金は、所得税20%(住民税は源泉徴収なし)の源泉徴収がされています。

3.確定申告は必要か
確定申告が必要かどうかは、以下の3区分に整理できます。
(1)上場株式は選択
上場株式の配当金(大株主除く)、および公募型の株式投資信託の収益分配金は、確定申告せずに源泉徴収だけで済ますことができます。また、確定申告して配当控除の特例を受けることもできます。これは選択できますので、確定申告の際にどちらが有利か計算してみて下さい。
(2)大株主は確定申告必要
大株主の配当金は、確定申告が必要です。所得税20%が源泉徴収されていますが、確定申告により、その年の合計所得に応じた所得税、住民税がかかります。
(3)非上場株式は選択
非上場株式等の配当金は、少額配当(1回5万円以下、年1回決算のものは10万円以下)であれば、確定申告せずに源泉徴収だけで済ますことができます。また、確定申告して、配当控除の特例を受けることもできます。少額配当に該当しない場合は、確定申告が必要となります。
確定申告する場合の配当所得は、総合課税の対象となりますので、給与所得金額等と合算したうえで所得税が計算されます。


2月の豆知識 「確定申告時の18年分所得税の改正事項」


いよいよ確定申告の時期に参りました。18年分所得税に関して幾つかの改正事項が有りますが、ここではその中の次の一つを取り上げたいと思います。
既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除制度の創設(措法41の19の2、措令26の28の2)

(1) 居住者が平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間に、一定の計画区域内において、その者の居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築された家屋で一定のものに限ります。)の一定の耐震改修(以下「住宅耐震改修」といいます。)をした場合には、その者のその年分の所得税の額から、当該住宅耐震改修に要した費用の額の10%相当額(最高20万円)を控除することとされました。「一定の計画区域」とは、次に掲げる計画に定められた区域をいいます。

@地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法に規定する地域住宅計画(住宅の耐震改修のための一定の事業を定めるものに限ります。)

A建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する都道府県耐震改修促進計画(住宅の耐震改修のための一定の事業を定めたものに限ります。)

B住宅耐震改修促進計画(地方公共団体が地震に対する地域の安全を確保する見地から独自に定める計画で、住宅の耐震改修のための一定の事業を定めたものをいいます)

(2)ただし、上記(1)の税額控除の適用に当たっては、確定申告書に当該税額控除の計算に関する明細書、地方公共団体の長の住宅耐震改修に関する証明書等を添付することとされます。



1月の豆知識 「生命保険によるリスクマネジメント」


中小企業にとって、経営者や役員に万一のことがあった場合、企業存続の危機にまで発展してしまう懸念もあります。皆様の会社は、万一の場合に備え、どのような対策をたてていらっしゃいますか?
生命保険と一言でいっても様々な保険種類があります。医療、ガン、終身、養老保険・・・ 等々。
なかでも、長期平準定期保険、逓増定期保険は、この危機に対応した保険といえます。

長期平準定期保険は、保険会社により違いますが、98歳や100歳など、通常の定期保険より保険期間が長く、高齢まで保障を確保する保険であり、逓増定期保険は、保険期間の経過とともに保険金額が増加していく保険です。これらの保険は、万一の場合、保険金により企業、従業員、家族を守るだけでなく、途中解約することにより、緊急資金の調達、または生存退職慰労金等の財源としても活用でききます。

また、保険料は一部または全額損金算入できます。(税法改正された場合、異なった経理処理になることがあります)その他にも、生命保険料控除等、様々なメリットがあります。

保険の有効活用について考えてみませんか?

 

 
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