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■2006年度 今月の言葉
 

今月の言葉(12月) 「意思決定は理念から」

人生は選択の連続と言われます。そのときの選択如何でその後の状況が決定づけられ、場合によってはその人の人生をも左右するケ−スも少なくありません。したがって、選択時の決断つまり「意思決定」が非常に重要な要素であることは誰の目にも明らかです。
様々な選択の中での意思決定が、自分だけの問題として終始するものである場合は、社会的に問題となることはないでしょう。

しかし個人生活上であれビジネス上であれ、その意思決定が単なる個人の問題に止まらず、社会や組織としての決断という重要な意味を持つものであれば事は重大です。とくにビジネスのマネジメントについては、重要性が高く、しかも発生頻度は連続的であり、また早急な対応を迫られることが殆どです。

それゆえに、より迅速で的確かつ効果的な意思決定が要請されます。

ビジネスマネジメント上、より最良な意思決定をするために必要な能力として挙げられるものに、通常次の3つの要素があるといわれます。
1.理屈だけでは答えの出ない問題に的確な答えを見出す「直観力」
2.組織上層部(経営者)と組織を動かせる「説得力」
3.意思決定に伴うリスクを踏まえた上でその結果に責任を取る「責任力」

これらの能力を磨くことは大切なことです。しかしこれらの要素を司る土台となるものがあって初めてその意味を持ち、意思決定の成果がより明確に現れるといえます。
それではその土台とは何でしょうか?
また、判断に迷ったときにその決断の柱となるものは何なのでしょうか?

どんな場合であっても揺るぎない判断と決断を導き出すことができるのは、屈強な志に基づく「理念」という土台があって初めてなし得るものです。人や組織がその行動を起こすうえで、その中心となり源として存在しなくてはならないものが「理念」です。

人生において、あるいはビジネスにおいて、理念に基づく意思決定により行動を起こすことで主軸のぶれない人間及び組織が確立されるものと信じます。だからこそ「意思決定は理念から」判断すべきことを改めて認識しなければならないと思います。

今月の言葉(11月) 「失敗は成功への道しるべ」

“I have failed over and over again in my life. And that is why I succeed”           Michael Jordan

バスケットボ−ル界の“神”と称されるマイケル・ジョ−ダンの言葉に、上記の「俺は何度も何度も失敗した。打ちのめされた。それが俺の成功の理由さ」というものがあります。

マイケル・ジョーダンは1992年のバルセロナオリンピックに出場し、金メダル獲得、またシカゴ・ブルズを通算6回の優勝に導くなど、圧倒的なプレイング・アビリティで長年の間活躍しました。NBA史上最高の選手です。

「失敗の末に成功がある」という意味の言葉は、これまで多数の成功者が使っています。「失敗は成功のもと」、「失敗は成功の母」などの有名な諺もあります。これらは、やはり多くの人が言葉にするだけあって、世の中の真理を非常によく表している名言です。

スポーツの世界だけでなく、仕事、学問など、様々な場面にもこの言葉はよく使われます。発明王エジソンは、生涯で12,000回という失敗を繰り返し、その都度このやり方では成功しないことに気づき、何度も挑戦し続け、成功に導いたという話はあまりにも有名です。失敗をすることによって人はそこから学び、気づき、次の行動の糧となり、ついには成功を収めることができます。
逆に言えば、挑戦し、失敗することなしに成功することは難しいのです。

「上手くいかない」と嘆くのではなく、「失敗は成功の道しるべ」になるという気持ちでチャレンジしていきたいものです。

※NBAとは全米プロバスケットボ−ル協会(National Basketball Association)の略

今月の言葉(10月) 「 『必ず成功する』と念じていますか!」

皆さんは、職場や友人から「君はやれば出来るのに・・・」と一度は言われたことがありませんか?

人には当然、得意・不得意はありますが、自分の志した仕事や業界に飛び込んだにもかかわらず、チャレンジすることを恐れていては、成功は望めません。どんな企業組織体でも「必ず成功したい」と願って行動しているはずです。
自分の知識や能力の範囲で仕事をしていては、個人の成長はおろか、企業の存続などあり得ません。
得意と思う分野は更に探求し、苦手と感じ?†††† ?8G?@??8?8??る分野においても、「出来る可能性」を見い出せることがあるはずです。

誰もが初めて職業に就いたときは、殆ど「何も出来なかった」と言ってよいでしょう。その時、出来るかどうかは別にして、「何とかやってみたい」、「成功したい」とチャレンジしようと思ったはずです。
しかし、いつのまにか「成功したい!」という気持ちが薄れてきていませんか。これからも更に「成功」したいはずです。
「初心忘るべからず」、必ず成功する!と念じて生きるべきです。

得意なことでも壁にぶつかることがありますから、いわんや苦手なことに向かっていくのは精神的に大変苦痛なことです。
しかし、この両方にチャレンジしないことには「成功」はあり得ません。
目的に向かって果敢にチャレンジし、例え失敗しても何も恥じることなく、失敗の原因を検証して、それを活かすことが大切です。

もう一度自分の心の状態を確かめて下さい。
「自分の秘められた可能性に限界値をつくっていないか」
「実行しない理由を、不景気などの外的環境要因にしていないか」
「失敗を恐れていないか」
「誰かがやってくれるという、他人依存主義になっていないか」

今一度自分が「成功したい!」と思っていることを再認識し、壁を突き破っていきましょう!


今月の言葉(9月) 「経営の潤滑油」

人間関係を円滑に保つ上で最も大切なことは、何と言っても「気持ちの良い挨拶」である。ことに明るい笑顔で、目線を合わせてかわす挨拶は、互いの心を和ませ、コミュニケーションを円滑にする特効薬である。

職場にあって、明るく輝くまなざしで、「おはようございます」と会釈する女性に魅力を感じない男性はいないであろう。

またやさしい言葉で、「ご苦労さんでした」とねぎらう上司に反感や違和感をもつ人間はいないであろう。こと左様に、「良い挨拶」は人間関係の潤いとなり、人間同士が心の通う「こころと心の整理整頓」が行われる、まさにその瞬間である。

元来「挨拶」という言葉は、禅宗で門下の僧に押し問答して、その悟りをためすことから由来しているという。

「挨」も「拶」という字も、心を開く、押し合うという意味であって、まさに人間互いに心を開いて、心を押し合って、互いの心の一致点を見出すことが大切なのである。

経営において、コミュニケーションは業績を左右するほど重要な課題である。有効なコミュニケーションは、互いに心を開いて押し合い、一致点を見出さなければ成り立たない。
経営はまさに人である。経営の神様といわれた松下幸之助氏は、「勘定と感情の調和が必要である」とコミュニケーションの大切さを強調した。

「勘定」は計算や論理つまり「ヘッド」であり、「感情」は気持ちや心つまり「ハート」のこと。

この「勘定」(ヘッド)と「感情」(ハート)を調和して経営していく上で、心の整理整頓すなわち「気持ちの良い挨拶」は経営の大きな潤滑油となる。


今月の言葉(8月) 「整理整頓」

「整理・整頓」これは、よく耳にする言葉ですが、あなたは日頃いかがですか?

キャビネットや机にただしまっておくのは、本来の整理整頓ではありません。

必要か不要かを判断して、不要な物は捨て、活かす物は分かるようにファイルすることが必要です。

国語辞典によれば

「整理」とは、乱雑な状態に在るものに秩序を与え、すぐ利用出来たり、流れがスム−ズになるようにしたりすること。

「整頓」とは、散らかっている部屋や物などを片づけて、見た目にきれいにすること。

とあります。

仕事に関して言えば、目標・計画・スケジュ−ル等の設定、すなわち整理整頓から始まり、その確認の整理整頓に終わります。

整理整頓なくして、改善・向上はあり得ません。

整理整頓は、強くしなやかな竹木の節であり、伸びる引き金であります。

この整理整頓の基本は「決める」「戻す(活かす)」「捨てる」ことです。

またこの他に、「時間の整理整頓」はできていますか?

明日やればいいと、後回しにしていることはないでしょうか。 後回しにすると、 その整理整頓に時間、手間が二倍にも三倍にもなってしまいます。 

それから「心の整理整頓」は最も大切なことだと思いますが、普段気にとめていますか?

「忙しい」という字は、心を亡くすと書くように、 仕事の段取りや、人に会うための心構えなど、一つひとつゆとりをもって準備することが行動の基本です。

このように物、時間、心などあらゆる「整理・整頓」を今一度見直してみてはいかがでしょう!


今月の言葉(7月) 「父の背中」

「父の背中」

 だいぶ小さく、丸くなったなぁ。

  二人乗りの自転車の背中はとてつもなく大きかったのだが、

  今は、ずいぶん小さく見える。

  それでも、威厳がある。真似しようと思ってもなかなか真似が出来ない。

  群集に紛れていても「父の背中」を間違えることはない。

  それは、「父親」をやりきったからだ。

  ひとつのことをとことんやりきったからだ。

  「父親」というものに肚をくくっていたのだ。ド真剣だったのだ。

  尽きることのない母親の優しさは、

  肚をくくった父親の厳しさが生み出したのかもしれない。

  「父の背中」は強く、潔く、そして尊いものだ。 


仕事や経営において、大きなビジョンを実現する過程には様々な障害がある。
現代の厳しい経済環境の中で、片手間で仕事をこなすくらいでは、爆発的な成果を上げることは難しい。
新商品の開発や新しい販売方法、新規事業への参入などライバルも必死であり、父のように肚をくくって仕事に取り組まなければ淘汰の一途を辿る事になる。
肚をくくるとは、責任を負うことである。
常に当事者意識を持ち、何事も自分に厳しく、やり切ることが責任を全うすることである。
責任を全うする、それは成果創出の第一歩である。
目標達成への心からの承認や達成感は、一切の妥協をせず、逃げたくなるような厚い壁をぶち破いた向こう側にあるはずだ。


今月の言葉(6月) 「出会いの力(不思議)」

人生は出会いと別れの連続といわれます。
私たちは、これまで様々な人との出会いがあり、めぐりあいがあって今ここにいます。
この地球に何十億という人間社会の中で、会い難き縁に触れ、今ここに生きています。

先日、外食産業を多角的に事業展開しているワタミ株式会社の創業者、渡辺美樹氏がテレビ出演しているのを拝見しました。
「夢に日付をつけて、夢を叶えている」という話の内容でした。

社員も「夢を持ち、夢に向かって、夢を叶える」ため、仕事に励んでいるとのことです。
大変感動しました。
しかし社員の方々は、最初から夢を持っていたのでしょうか?たとえ持っていたとしても、同氏の言う「夢に日付をつけて」いたでしょうか?
おそらく社員の皆さん方は、同氏との出会いとその実践によって初めて、夢を持つことの大切さ、夢に区切りをつけて計画的に生活していくことの大切さを教えられ、それに気づいたのではないでしょうか。

相田みつをさんの作品の一つに、「めぐりあい」があります。
『めぐりあい 
あなたにめぐりあえて ほんとうによかった
ひとりでもいい そういってくれるひとがあれば   みつを』

一刻一刻時の流れの中で、様々な人との出会いにより人生に気づき、そして精一杯生きてこそ、自分の一生を悔いなく生きていくことができます。

出会いめぐりあう、その瞬間瞬間が一期一会であり、生きる力であります。
相田みつおさんのように素直な気持ちで、「出会いの力」に心から感謝したいものです。

 
■2006年度 豆知識
 

12月の豆知識 「年に一度の年末調整の時期が参りました」


まずはじめに、皆様方がご存じの確定申告、これに関しては個人が自分で収入や経費、また,所得や税金の計算をし納税をします。
対して、年末調整は雇用主が従業員の一年間の給与から税金を計算、既に給与から天引きされている所得税額を正しい金額に修正し、その結果納税が完了することになります。
ということで、サラリ−マンの方の多くは、この年末調整にて納税が完了しますので、確定申告は不要です。
 
ここで皆様方におかれましては、次の疑問を抱かれるのではないかと思います。「既に税金を天引きされているのに、何故、改めて年末に計算をする必要があるのか?」、と。
その答えは、毎月給与から天引きされている所得税額は、様々な理由により本来納付すべき税額ではないからです。

例えば、その年に扶養家族が増減した、または生命保険料や損害保険料などの控除額は、毎月の天引きに対し、全く考慮されていないからです。

結果的に、毎月天引きされている所得税額はあくまでの「概算」であり、年末に本来あるべき税額に修正の上で清算をする必要があるのです。

皆様、年末調整のことはまず、創新グル−プの高良会計事務所へお聞き下さい!皆様の頼れるスタッフが、皆様のお声をお待ちしております。



11月の豆知識 「個人事業主が従業員に掛けている生存給付金付養老保険の生存給付金及び満期保険金を受領した場合の取扱」


事業主(契約者)が、従業員を被保険者とし、保険金受取人については生存給付金及び満期保険金は事業主、死亡保険金は従業員の遺族とする「生存給付金付養老保険」に加入してその保険料を支払い、支払保険料の1/2を??必要経費(福利厚生費)に算入し、残りの1/2を資産計上(積立保険料)している場合において、事業主がこの保険に係る生存給付金及び満期保険金を受領した場合の所得区分及び所得金額の計算は下記の通りとなります。

1.所得区分
 事業主が従業員を被保険者とする保険に加入して、同保険に基づき支払われる生存給付金、満期保険金及び解約返戻金は、業務に関して受けるものと認められることから、一時所得ではなく、事業所得(事業付随収入)とされます(所得税基本通達34-1(4))。

2.所得金額の計算
 生存給付金及び満期保険金は、事業主が支払った保険料のうち福利厚生費として必要経費に算入した部分に対応する死亡保険金その他特約として付加できる入院給付金などとは違い、積立保険料として資産計上している部分に対応する保険金です。

したがって、生存給付金を受領した場合には、積み立てた保険料のうち、生存給付金に対応する額(積立保険料の額を限度とします。)を取り崩して事業所得の必要経費に算入することとなります。
なお、満期保険金を受領した場合には、積立保険料の残額を必要経費に算入することとなります。

関係法令通達
所得税法第27条、第34条、第37条、所得税基本通達34-1(4)

上記は平成18年5月1日現在の法令・通達等に基づいていますが、あくまで一般的見解であり、この回答内容と異なる課税関係が生ずることもありますのでご注意ください。


10月の豆知識 「中途就職者の年末調整」

1年を通じて勤務している人のほか18年の途中で就職し、年末まで勤務している人についても年末調整の対象になります。

現在の勤務先へ就職前に18年中に別の会社に「扶養控除等申告書」を提出して給与の支払を受けた場合には、その別の会社から支払いを受けた給与を含めて年末調整を行う必要があります。

このため18年中に「扶養控除等申告書」を提出した別の会社から支払を受けた給与の金額やその給与から徴収された所得税額や社会保険料などをそれぞれ含めて、年末調整を行うことになります。

この場合、別の会社から支払を受けた給与の金額やその給与から徴収された所得税額や社会保険料などを確認する必要があります。
この確認は、別の会社から交付を受けた「給与所得の源泉徴収票」などで行います。

この確認ができないときには、年末調整はできません。
まだ、現在の勤務先へ別の会社(前勤務先)の源泉徴収票を提出していない方は、早めに提出されるのがよいでしょう。

また、別の会社(前勤務先)から源泉徴収票の交付を受けていない方は、早めに交付してもらう手続きをおすすめします。

12月(年末)になってからの交付ですと、年末調整の事務手続きに間に合わず、年末調整が受けられなくなることも予想されます。今からの事前準備が大切です。

※10月に入ると、国民年金、生命保険料や損害保険料等の控除証明書が送られてくる時期となりますので、紛失しないように、大切に保管しましょう。


9月の豆知識 「NPO法人(特定非営利活動法人)とは」

NPOとは、・Non-・Profit ・Organizationの頭文字をとったもので、直訳すると『非営利団体』となります。

株式会社などは営利を目的としておりますが、営利を目的としない団体のことです。

それでは、「非営利」とはどのような意味を指すのでしょうか。

営利を目的とした株式会社では、利益が出ると株主に配分することが出来ますが、NPOでは活動収支から剰余利益が出てもその利益を関??係者に配分することは出来ません。

利益は、その団体が目的とする公益的な活動などに充てられることになります。

また、NPO法人は公益活動を行うことを目的とする団体ですが、社会的に人格(法人格)をもった団体として使命を果たすためには、運営資金の手当ても重要であるとの視点から、収益事業を行うこともできその利益を公益事業に充てることもできます。

ただし収益事業には法人税が課せられます。

「非営利」というと、儲けてはいけないというイメ−ジがあるかもしれませんが、これは間違ったイメ−ジです。

サ−ビスの提供によって報酬を受け取ることも、スタッフに給料を支給しても構わないのです。

ただしNPO法人の目的は、「ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動の健全な発展を促進し、公益の増進に寄与すること」にありますので、給料を大幅に高くするなど剰余利益を故意に減らし、特定の個人や企業の利益のための活動は、この目的から大きく外れてしまいます。

NPOという法人格をもつと「社会的に正式に認知された団体」として、事業の受託や他の機関との取引などの契約を、全て団体名で行うことができ活動の場も広がりますが、法人としての責任も発生します。事業報告や収支報告書・貸借対照表等、会計書類の所轄庁への提出義務や、定款や財産目録などの情報公開もしなくてはいけません。

しかし、これらは健全な組織を育てるために必要なことであり、外部の人たちにも自分たち活動を知ってもらうことによって、社会貢献の活動の場を更に広げていくことが可能となるでしょう。

8月の豆知識 「18年 所得税の気になる改正」

18年 所得税の気になる改正

1.中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除(措法10の3)について、対象資産に一定のソフトウエアを加えるとともに、その適用期限が平成20年3月31日まで2年延長されました。

2.情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除(旧措法10の6)が廃止されました。

3.情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除(旧措法10の6)が2年間時限措置として創説されました。

青色申告書を提出する個人が、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの期間(以下この頃において「指定期間」といいます。)内に、情報基盤強化設備等の取得等をして、これを国内にある当該個人の営む事業の用に供した場合において、一定の要件を満たすときは、その情報基盤強化設備等の基準取得額の100分の50相当額の特別償却と100分の10相当額の特別税額控除との選択適用ができることとされました。

また、青色申告書を提出する個人が指定期間内に、一定のリ−ス情報基盤強化設備等の賃借をして、これを国内にある当該個人の営む事業の用供した場合において、一定の要件を満たすときは、リ−ス費用の総額の一定も金額について100分の10相当額を限度とし、控除限度超過額については1年間の繰越ができるとされています。

4.障害者を雇用する場合の機械等の割増償却率(措法13)について、障害者雇用割合の計算の基礎となる雇用障害者数の範囲に精神障害者である短時間労働者を加えるとともに、その適用期限が平成20年3月31日まで2年延長されました。

5.中小企業者の少額減価償却資産の取得価格の必要経費算入の特例(措法28の2)について、少額減価償却資産(取得価額が10万円未満のものを除く)の取得価額の合計額が300万円を超える場合には、その超える部分に係る減価償却資産を対象から除外した上、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に取得等をする減価償却資産について適用することとされました。

7月の豆知識 「『誓約書』について」

新入社員の入社時に、新入社員から「誓約書」を取り付けるケースが多く見られます。

ここで、近年制定・改定された個人情報保護法、そして不正競争防止法でいう「営業秘密保護」の観点から、新入社員にどのような事項を守らせるべきかを検討します。

営業秘密とは、「会社において秘密管理がきちんとされている営業上有益な非公知の情報」とされています。

第一に個人情報保護の視点からは、会社が保有する個人データーの目的外利用、情報漏洩、不正持ち出し、誤送信等により、情報を第三者に提供又は業務目的以外に使用しないこと、および実際に発生した損害賠償負担の項目の2点は最低限盛り込むようにします。

次に不正競争防止法の観点から言うと、「営業秘密」に該当する情報について守秘義務を負うこと、そして個人情報の場合と同様に、情報漏洩や不正持ち出し、業務目的外の複写・複製を禁止すること。

そして在職時のみならず退職時にも営業秘密の記載された媒体・資料を返還することの制約と、事故発生時の損害賠償責任を明確にします。

退職時の誓約取り付けは、本人から拒否されるケースが見られることから、できるだけ入社時に退職時の取扱も記載した内容で誓約させるのが得策かと思われます。


6月の豆知識 「BCP(事業継続計画)」

BCP(事業継続計画)とは、企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のことです。

緊急事態は突然発生します。
有効な手を打つことがきでなければ、特に中小企業は、経営基盤の脆弱なため、廃業に追い込まれるおそれがあります。また、事業を縮小し従業員を解雇しなければならない状況も考えられます。

緊急時に倒産や事業縮小を余儀なくされないためには、平常時からBCPを周到に準備しておき、緊急時に事業の継続・早期復旧を図ることが重要となります。
こうした企業は、顧客の信用を維持し、市場関係者から高い評価を受けることとなり、株主にとって企業価値の維持・向上につながるのです。

このBCPの特徴は、
@優先して継続・復旧すべき中核事業を特定する
A緊急時における中核事業の目標復旧時間を定めておく
B緊急時に提供できるサービスのレベルについて顧客と予め協議しておく
C事業拠点や生産設備、仕入品調達等の代替策を用意しておく
D全ての従業員と事業継続についてコニュニケーションを図っておくことにあります。

企業が大地震などの緊急事態に遭遇すると操業率が大きく落ちます(下図参照)。
何も備えを行っていない企業では、事業の復旧が大きく遅れて事業の縮小を余儀なくされたり、復旧できずに廃業に追い込まれたりするおそれがあります。

一方、BCP導入している企業は、緊急時でも中核事業を維持・早期復旧することができ、その後、操業率を100%に戻したり、さらには市場の信頼を得て事業が拡大したりすることも期待できます。

BCPの策定・運用にあたっては、まずBCPの基本方針の立案と運用体制を確立し、日常的に策定・運用のサイクルを回すことがポイントとなります。
本指針では、この策定・運用の流れに従って、その実践方法を説明していきます。

 

 
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