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■今月の言葉
 

今月の言葉(7月)「出会いに敏感でありたい」

人生にはさまざまな『出会い』があります。「人」、「モノ(書籍・商品・サービス等)」、「仕事」、「新しい自分」、そして「時間」もまた出会いであります。このような出会い一つひとつによって、人間皆それぞれに自分を磨き、創り上げて来ました。

ヘレン・ケラーは、サリヴァン先生という忍耐のある極めて愛情深い家庭教師と出会ってから、人生が一つひとつ開けていき、ついに身障者の社会福祉に貢献されます。木下藤吉郎(豊臣秀吉)は、実力本位で人材を抜擢する織田信長に出会い仕えたからこそ、天下統一の道が開かれました。出会うべくして出会った偉人達の人生を見ていると、本当にめぐり会いの不思議を感じます。みなさんは、今の会社・仕事と出会った不思議を感じますか?なぜ、今のお客様や仲間と出会ったのでしょうか?

私は、前職の経験を生かし現在の職場におりますが、それは私のライフワークと将来ビジョン(地元沖縄の人財育成)実現の想いがぴったりと合い、縁があったからです。沖縄の方言では、このことを「ゆいま〜る<結(ゆい)を作るという意味で、結び=縁作りということ>」といいます。

『袖すり合うも他生の縁』という諺があります。これは、道行く人と袖が触れ合うちょっとした出来事も、決して偶然ではなくすべて前世からの因縁(他生の縁)によるものという意味です。私は、今、この時、一瞬一瞬を大切にし、逆風の時も順風の時も出会い=縁に敏感な人間であり、これを生かしていきたいと思います。それは、自分自身の存在価値を確認し創り出す術になるものと信じています。

(文責:宮城 加代子)

今月の言葉(6月)「今こそ出発点」

京都大仙院 尾関宗園禅師に次の言葉があります。

この言葉は、弁護士の大平光代氏が人生をやり直して弁護士になろうとした時に、同氏の新たな運命を創り出す礎となった言葉です。

同氏は中学生の時に非行に走り、進学せずに暴力団の世界に足を踏み入れ十代で結婚、そして離婚を経験した後、荒れた生活を送っていました。
この時、父の友人(恩人)からこの言葉を聞き、同氏はこれをきっかけに一念発起して司法書士試験に合格し、社会復帰を成し遂げました。
また司法試験にもチャレンジして見事一発で合格し、今は立派な弁護士となりました。
同氏は背中一面に刺青のある異色の弁護士といえますが、今は家庭を持つ幸せな人生を送っているようです。

同氏は強靱な精神力と集中力、また体力を持ち合わせた人物ですが、人間は誰しも人生の中で幾度か出発点に立たなければならない時があります。
 「I was Born 」という英語の受動的・運命的な言葉の通り、人間は生まれ落ちた時から歳を重ねていく中で入学、就職、転職、また職場での配置転換など、自らの意思に依るものもあり、自らの意思とは無関係に出発点に立たされる事もあります。

私達はどういう状況、どのような逆境にあっても最後まで諦めず、踏みとどまって戦い続け、今というこの瞬間を「今こそ出発点」の新たな気持ちで大事に生きていきたいものです。

(文責:福岡直也)

今月の言葉(5月)「 克  己 」

己に勝つ(克つ)ことは容易なことではありません。ことに人生におけるそれは尚更のことです。なぜならば、他人との勝負は勝ち負けが明確ですが、己との勝負はプレ−ヤ−自身が対戦相手であり、同時に審判員でもあるため、勝ち(克ち)負けの判断が曖昧であるからです。

誰しも人は自分の中に独自の判断基準を持ち、これをベ−スに様々な行動や意思を決定しています。しかしながら、この決定された行動や意思が他の人のそれと全く同一であるケ−スは、ほとんど見られないと言ってよいでしょう。なぜなら人それぞれの判断基準は、その人の出生から現在に至るまでの環境によって創り上げられてきたものであり、それゆえその本人の人間性そのものであると同時に自身の主軸であり、またその人の器でもあるからです。判断基準はその人自身であることから、自分の将来を左右する羅針盤でもあるため、自分の領域(殻)から出ようとせずその範疇に止まり続けていては、それ以上の成長を望むことは不可能です。特に、人間は加齢とともにその殻に籠もる傾向がありますが、こうした場合、人間の成長までも止めてしまうことになります。

フランス革命後の混乱期を収拾してフランス帝国を築き上げた皇帝ナポレオン・ボナパルト(ナポレオン一世)は、その天才的な軍事的才能をもって軍事国家を形成・統治し、イギリス・スウェーデンを除くヨーロッパ全土を制圧するほどの偉業を成し遂げました。しかしその一方で、体制を覆そうとする者に対しては全く容赦することなく弾圧するなど、典型的な独裁的統治者でもありました。その結果、反ナポレオン勢力は、武力で圧倒された周辺国だけでなく国内においても増加の一途をたどり、その帝国の崩壊はあっという間のことでした。周囲の意見や情報を無視し、自己の殻からの脱皮ができなかった独裁者ナポレオンの悲しい末路の一例といえるでしょう。

「山中の賊を破るのは易く、心中の賊を破るのは難し」(王陽明)という中国の古い言葉がありますように、自分の殻を破り己に勝つ(克つ)ことは決して容易なことではありません。しかし、現在の自分の殻を破る=自分に打ち勝つ「己に克つ」ことが、より最適な行動・思考を可能にし、人間性を高め、最良な人生を送ることができると私は信じています。

(文責:夘木信寿)

今月の言葉(4月)「言葉」の力

辛いとき、苦しいときに、誰かのちょっとした一言で救われた経験のある方は多いと思います。「言葉」とは、見ることも触ることもできない無形物であるにも関わらず、言霊(ことだま)としてその影響力は絶大であることに改めて驚きを覚えます。政治や科学の力で抑止することのできない戦争も、反戦歌や文学作品、ジャーナリストたちが発する言葉によって、民衆の心を動かし、止める力があります。言葉にはまさに神霊なる不思議な力が宿っているといっても過言ではありません。

常に自分の心に刻み、戒めや励ましとする格言を“座右の銘”にしている方が多くいます。マリナーズのイチロー選手の座右の銘は“継続は力なり”です。数々の偉業を達成したにもかかわらず、まだ見ぬ理想のバッティングを求めて、イチローは毎年新しいフォームに挑み続けています。この言葉は、過去の栄光に固執せず、現状に満足せず、進化し続けるイチローの生き方を集約した、シンプルで核心を突く言葉と言えます。社会が複雑になる昨今、人それぞれ心に確固とした道標となる言葉を持つことの必要性を感じます。

“意志あるところ道あり(Where there is a will, there is a way.)”これは、私が最初に就職した職場を退職する際、はなむけに贈られた同僚の温かい言葉です。それ以来、この格言は私の座右の銘となりました。この言葉によって、逆境に立たされたときにはこれを乗り越える前向きな気持ちになり、また、毎日を漫然と過ごしていないかと自分を戒める気持ちにもなって、今では自分にとって必要不可欠な言葉になっています。

日々の生活の中で、私たちは無意識のうちに多くの言葉を発しています。しかし、私たちビジネスマンは忙しさの余りに自分勝手な主義主張ばかり発してはいないでしょうか。私たちが向き合う相手と心を通じて、その一言ひと言に、真に相手を思いやる気持ちを込めて発すれば、感動と共に良好な人間関係が形成され、その結果、より良き社会が構築されていくのではないのでしょうか。あなたのその一言には、人を、そして社会を変える絶大な力があると信じます。

(文責:澤井紀子)

今月の言葉(3月) 「初心に帰る(感謝の気持ち)」

私達は毎日当たり前のように職場に出かけ仕事をしています。余りにも普段の生活に慣れすぎて、仕事ができることへの感謝の気持ちや、喜びを忘れてしまいがちなのではないでしょうか?

ドイツの世界飢餓援助機構(DWHH)は、世界で8億5千万の人が飢えに苦しんでいるというデ−タを発表しています。世界には働きたくても働けず、飢えに苦しみ、貧困にあえいでいる人達がたくさんいます。あるドキュメンタリー番組の報道によりますと、インドでは、わずか10歳の男の子が朝からごみ置き場に行き、鉄・アルミなどを拾い、それを売って家族の生活を養っているということです。その男の子に将来の夢を聞くと、「学校に行き、勉強をしてしっかりとした仕事に就きたい!」と涙ながらに語っていました。しかし、その涙の奥には輝く未来の姿が潜んでいるように感じられました。

私達は日本という先進国に生まれ、自由経済の下、食べることに困ることなく何不自由なく暮らしています。しかし、もし日本ではなく貧困の国に生まれていたらと思うと、背筋がぞっとするような大変複雑な気持ちになります。どの時代、どこの国、どこの家庭から生まれてくるかは、誰も知るよしがありません。だからこそ日本の国、今という時代に生まれてきたことに感謝せざるをえません。

人間は環境に順応していかなければ生きていけません。現在のさまざまな環境に順応しつつ、仕事ができることへの感謝の気持ちを忘れてはならないと思います。複雑かつ高度社会に身をおく私達は、忙しい中にも心のゆとりをつくり、自分が選択してはじめた仕事、その仕事ができる喜びに感謝する時を持ちたいものです。人生の初心に帰り、仕事をできる喜びと感謝の気持ちを常に持ちながら、誠意を込めて仕事に励んでいきたいと思います。

(文責:中道 俊)

今月の言葉(2月) 「領 収 書 の 人 生」

「人の生き方には二通りある」といいます。イエロ−ハット相談役の鍵山秀三郎氏が、某雑誌に寄稿されていた記事の中に、「請求書の人生と領収書の人生」というくだり件があります。
“もっと、もっと”と際限なく求めて欲しがって生きることは「請求書の人生」であり、“ありがとうございます”と感謝して生きることは「領収書の人生」であるということです。

 同氏の知人が幼い頃、お祖母さんから、「寺社にお参りしたときは、『ありがとうございます』と領収書のお参りをしなさい」と教えられたそうです。同氏は、この話しから「求めるばかりでなく、今与えられていることに感謝の心を持つこと」の重要性を認識したと紙面で語っています。

現状に満足することなく、向上心を持ち続けることは己自身の成長においてとても大切なことです。しかし、私たちは公私を問わず他の人々と関わり合って存在しています。関わっている人間同士が、互いに請求書の人生を送っていたらどういう事になるでしょうか。互いに求めるものばかり多ければ、足を引っ張り合い、いつしかその関係の糸も切れることが容易に想像されます。ビジネスの場面では、お客様や周囲の環境に対し感謝の念を忘れては、真にお客様に納得頂けるサ−ビスの提供はできません。

個人主義が主流の現代社会において、「請求書と領収書」のどちらか一方のみの人生というのではなく、両者をバランス良く保ちながら、特に「領収書」の生き方の大切さを再認識することが必要だと思います。

(文責:小泉 薫)

今月の言葉(1月) 「とんがり」を磨き極める

今年は、十二支のスタートの年『子年』であり、一段と新鮮な気持で新年を迎えることができました。「一年の計は元旦にあり」、老若男女、初詣の人々でどこの社寺も賑わいをみせています。多くの若者はジーンズ姿で、とても格好いいものです。

国内外の主要ジーンズのブランドメーカーが競って、糸一筋の『カイハラ株式会社』から素材生地を仕入れています。創業113年目を迎える同社には、「とんがり」技術(真似しようと真似できない技術)があるからです。その「とんがり」の一つに染色技術があります。細かい糸を紺に染める際に、まわりだけを染め、糸の中心部・芯の部分は染めずに生地のままにしておく技術です。この素材で作られたジーンズは使用しているうちに紺の表面から、白色の生地が薄く出て何とも言えぬナチュラルな風合いがあり、『自然の味が出てくる』と世界のジーンズ消費者から絶賛されています。

さらに、初詣の人々を見ていると、多くの人が携帯電話を使用しながら歩いています。このケイタイになくてはならないマナーモードのバイブレーションは、「振動モーター」と「ごくごく小さい電動ブラシ」からできており、その核部分は『田中貴金属工業株式会社」によるものです。同社は、明治18年創業で121年目になります。両替商・質屋からスタートし、貴金属の販売・加工と発展し、今や世界一の貴金属の極細線を作る技術を「とんがり」にして、全世界のケイタイ電話に使われるまでに進化しています。その「とんがり」による技術は、1gの金を一本の極細線にすると、なんと、3,000mにまで延ばせる技術ですから、驚くばかりです。

日本は、長寿企業世界一です。100年以上存続している企業は、15,000社。小規模企業も加えると、なんと10万社にもなります。この全ての長寿企業の共通ポイントの一つは、他社が真似しようとしても真似のできない「とんがり」技術・「とんがり」製品・「とんがり」サービスという何かしらの「とんがり」を持っていることです。
経営は存続。存続するには、「とんがり」を磨き極めることが重要です。
さて・・・ 『我社の「とんがり」は?』 『私の「とんがり」は?』
この一年、更に「とんがり」に磨きをかけ、極めていく年がスタートしたと言えます。
『世界に輝く「とんがり」を!!』を合言葉に、お互い素晴らしい価値ある年にし、今年も一年、存続の記録を塗り替えましょう!!

(文責:高良 高)


 
■豆知識
 

7月の豆知識 「特別償却と税額控除」

減価償却資産について、特別償却を行うか、税額控除を行うかを検討しましょう。

1. 特別償却と税額控除の制度は、中小企業対策や公害対策、住宅政策などの政策的な目的からもうけられた特別制度で、法人が特定の設備などを取得、賃借りした場合に適用があります。
また、特別償却と税額控除は、いずれか選択適用できる場合もあります。
したがって、法人にとってどちらの適用が有利かを比較検討したうえで
実施する必要があります。また設備投資を行う場合は、事前にこれらの制度の適用が受けられるかどうかの確認をしておきましょう。

2. 特別償却と税額控除の適用の要件には、適用期間や青色申告法人であること、中小企業者であること、一定の事業の用に供することなどの要件が、定められています。これらの要件は、租税特別措置法という時限立法で規定されていますが、制度の改廃を含め、毎年のように変更されていますので注意が必要です。

3. 具体例には、情報基盤強化設備を取得した場合の特別償却と税額控除があります。
青色申告書を提出する法人が、情報基盤強化設備等に該当する資産を取得した場合には、基準取得価額の50%の特別償却と、10%の税額控除を選択することができます。又、対象資産をリ−ス契約により賃借りした場合には、リ−ス費用総額の42%相当額について10%の税額控除をすることができます。
ただし、税額控除については、その事業年度の法人税額の20%を限度とします。

6月の豆知識 「厚生年金特例法」

とかく世間を騒がせている、年金記録問題。既にお手元に『ねんきん特別便』が届いた方もいらっしゃると思います。これは基礎年金番号への統合時に宙に浮いた5,000万件とも言われる年金記録問題の解決を主な目的として施行された法律です。この法律の施行で、空白期間があっても年金保険料の控除が客観的に確認された場合には、空白部分の年金期間が回復される可能性があります。

従来は、厚生年金保険料が給与天引きされていても、事業主が保険料の納付や厚生年金の資格などの届出をしないまま、保険料の徴収時効である2年が経過したときは、この期間を年金に反映させることができませんでした。しかし、この「厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律」(略して「厚生年金特例法」)が、平成19年12月19日に施行されたことで、事業主は時効消滅後でも、納付すべき保険料(特例納付保険料)を任意で納付することが可能となりました。

具体的な救済は、年金記録確認第三者委員会が、事業主が被保険者から厚生年金保険料を給与控除しながら、社会保険庁に納付していないと認定した場合には、社会保険庁が年金記録を訂正して、年金額に反映させることができることとなりました。事業主側は、保険料徴収の時効に関係なく保険料を納付できることから、社会保険庁はその納付を事業主に勧奨します。また、事業所が廃止された場合などは、役員であった者に納付勧奨を行う事となります。勧奨に従わず保険料が納付されない場合は、事業所名や個人名が公表されることになりますが、納付が実施されない場合は国が保険料を負担することになります。

今回の特例法施行により、給料明細等の証明書類の提示は必要ですが、届出を行うことで年金記録の回復が行われる可能が高くなると思われます。

5月の豆知識 「取引信用保険とは・・・売掛債権の貸倒リスクをヘッジする保険です」

《取引信用保険の特徴》
(1) お取引先の売掛金を包括的に保証します。
(2) ご契約者(企業)様の申請に基づいてお取引先ごとに信用限度額を設定させていただき、設定信用限度額を限度に売掛金に対する付保割合(通常85%)を補償させていただきます。

《保険金をお支払するケース》
  ・ お取引先企業の倒産により債務不履行が発生した場合
・ 一定期間以上の代金回収遅延が発生した場合
 
《取引信用保険の引受対象取引》
  引受対象・・ BtoB(企業対企業)ビジネスにおける売掛債権、国内・1年以内の取引
対象外・・・・ 関係・関連会社内の取引、個人相手の取引、国及び地方公共団体向け取引、係争による支払遅滞
 
《取引信用保険のメリット》
(1) 取引先企業の財務状況について継続的に監視します。
(2) 新規取引先に対する信用限度額を提示いたします。
(3) 与信管理業務の効率化による経費の削減、平準化が図れます。
(4) 取引先(売掛先)に通知することなく、売掛金保全・回収リスクのヘッジが可能となります。
(5) 取引金融機関・信用機関に対する信用力増大が図れます。
(6) 支払保険料の経費処理が可能です。

4月の豆知識 「収入印紙を金券ショップで買った場合」

消費税本則課税のA社が、5,000万円の増資登記をしました。登録免許税(収入印紙)は、340,000円。収入印紙を法務局(印紙売りさばき所)で購入すると340,000円の支出になり、購入金額340,000円は、消費税の非課税仕入れとなります。

実は、このA社、司法書士に印紙購入のための金銭を預けることなく、自ら340,000円分の収入印紙を全額金券ショップで購入したうえで、当該司法書士に登記申請を委任したのです。
収入印紙を金券ショップで買うとどうなるのでしょうか。

まず、金券ショップにおける収入印紙の購入相場は、99%。340,000円分の収入印紙を336,600円で購入できたので、3,400円の得をしました。

さらに、A社は最初から消費税の節税効果も計算に入れていました。
購入金額の336,600円は、消費税の課税仕入れに該当します。336,600円に対する控除対象仕入れ税額を計算すると、約16,000円(節税効果)となります。
収入印紙を金券ショップで買った場合、合計で約19,400円の得をしたことになります。

収入印紙は、「どこ」で購入するかが節税効果の分かれ目になります。
具体的には、「郵便局、郵便切手類販売所又は印紙売りさばき所」で譲渡される収入印紙は、非課税売上となり、購入側は、非課税仕入となります。
また、上記以外で譲渡される収入印紙は課税売上となり、購入側は、課税仕入れとなります。

最後に、会計ソフトをご利用の方は、摘要には金券ショップの名称を入力しておきましょう。そして、消費税の課税区分が「課税仕入」になっていることをご確認ください。一般的に租税公課で入力されると「課税仕入」にならないので十分にご注意を。

3月豆知識 「医療費控除」

入院・通院費は「医療費控除」で還付してもらうことができます。

 ●医療費になるもの、ならないもの
 なるもの(○)
 ・出産費用
 ・歯の治療(あまりに一般水準からはずれた高価な特別なものは×)
 ・子供の発育段階にある歯並びの矯正
 ・通院のための交通費
 ・入院の部屋代、食事代(原則)
 ・病院の付添婦の付添料
 ・寝たきり老人の紙おむつ代
 ・B型肝炎の患者の介護にあたる親族(患者と同居)が、
  医師によりB型肝炎ワクチンの接種を受けた場合の費用
 ・医師が治療のため認定施設で温泉治療させた場合の費用
 ・医師が治療のため認定された指定運動療法施設を利用し、運動療法を行わせた場合の使用料

 ならないもの(×)
 ・美容整形
 ・人間ドック(但し、重大な病気が発見され引き続き治療したときは○)
 ・美容のための歯並びの矯正
 ・医師や看護師への謝礼金
 ・健康維持のためのビタミン剤や健康食品代
 ・マイカーで通院した場合のガソリン代
 ・付添をした家族への付添料
 ・健康維持のためのトレーニング代金
 ・近視のため視力回復センターへの支払い代金
 ・カイロプラクティック師による施術代
 ・ホクロの除去費用
 ・医師の診断書作成料
 ・快気祝いの費用
 ・育毛剤の購入費用

 ●入院費はどこまで認められるか
 控除の対象
 ・入院の部屋代や食事代(原則として)
 ・治療等の必要性から認められた差額ベッド代
 ・付添婦を頼んだときの賃金
 ・認められた条件下でのおむつ代

 控除の対象外
 ・洗面具などの身のまわり品
 ・治療等の必要性が認められない差額ベッド代
 ・個人の都合で取った食事の代金
 ・家族に付き添いを頼んだときの付添料
 ・医師へのお礼 など

 ●通院費はどこまで認められるか
 認められる
 ・電車やバスの利用
 (タクシーは電車、バスの利用が無理なとき、急を要する場合などのとき認められる)
 ・子供の通院に付き添う親の交通費
 ・その病院でしか治療ができないときの交通費

 認められない
 ・マイカーのガソリン代、駐車場代 
 ・子供が入院しているときの親の交通費
 ・自分の都合で、名医などの治療を受けるときの交通費

※医療費控除に関する注意事項
よく忘れやすいものに、通院のときの交通費や、カゼをひいたときなどの薬局で買った薬代などがあります。通院の場合の交通費についてはこまめに、日付、金額、内容を記録しておきましょう。また、薬局で薬を買った場合は、日付や金額のほかに、薬の名称や使用目的を領収書に書いてもらうようにするとよいでしょう。
せっかく還付申告をして税金を戻してもらえるのに、気づかずにうっかり忘れているケースが多いものです。還付の申告は5年間できるので、もう一度、5年間分をしっかり調べてみましょう。

2月の豆知識 「青色申告制度とその特典」

我が国の所得税は、納税者が自ら税法に従って所得と税額を正しく計算し納税するという申告納税制度を採っています。

1年間に生じた所得を正しく計算し申告するためには、収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、また、取引に関する書類を保存しておく必要があります。

ところで、一般の記帳より水準の高い記帳をし、その帳簿に基づいて正しい申告をする人については、所得の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。青色申告をすることができる人は、不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。

新たに青色申告をされる人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を所轄の税務署長に提出してください。なお、その年の1月16日以後に新たに開業した人は、開業の日から2か月以内に申請すればよいことになっています。
青色申告の特典は多数ありますが、そのうち主なもの4つを紹介いたします。

(1) 青色申告特別控除
不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、これらの所得の金額に係る取引を正規の簿記の原則、一般的には複式簿記により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに確定申告書に添付して確定申告期限内に提出している場合には、原則としてこれらの所得を通じて最高65万円を控除することを認めるというものです。 また、それ以外の青色申告者については、不動産所得、事業所得及び山林所得を通じて最高10万円を控除することを認めるというものです。

(2) 青色事業専従者給与
青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族のうち、年齢が15歳以上で、その青色申告者の事業に専ら従事している人に支払った給与は、届出書に記載された金額の範囲内で専従者の労務の対価として適正な金額であれば、必要経費として認めるというものです。なお、青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。

(3) 貸倒引当金
事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者で、その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金などの貸金の貸倒れによる損失の見込額として、年末における貸金の帳簿価額の合計額の5.5%以下の金額を貸倒引当金勘定へ繰り入れたときは、その金額を必要経費として認めるというものです。ただし、金融業の場合は3.3%になります(一括評価)。
なお、貸金のうち、貸倒れその他これに類する一定の事由による損失の見込額については、それぞれの事由に応じた限度額までを、貸倒引当金勘定に繰り入れることができますが(個別評価)、その際必要経費に算入された金額の計算の基礎となった貸金は一括評価を行う帳簿価額の合計額から除かれます。

(4) 純損失の繰越しと繰戻し
事業所得などが赤字になり、純損失が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって、各年分の所得から差し引くことができるというものです。
 また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて損失額を前年の所得から差し引き、前年分の所得税の還付を受けることもできます。

1月豆知識 「定期同額給与以外は原則損金不算入」
 
会社が役員に支払う給与のうち、定期同額給与や退職金は損金になりますが、それ以外は原則として損金になりません。定期同額給与とは、「その支給時期が1ヶ月以下の一定期間であり、かつ、各支給時期における支給額が同額である給与」を言います。

 つまり役員に対する給与は、月給や週給で、毎月または毎週同じ金額が支払われる場合だけ損金になるというわけです。

これに対し、賞与として夏または冬などに支払われるものは、臨時の役員給与として損金には算入されないのです。したがって、役員給与は、毎月同じ金額を支払い、臨時の給与を支払わないようにすることが節税の基本です。

もし、特定の月だけ増額して役員給与を支払った場合には、その増額した部分は臨時の役員給与として損金に算入されなくなります。例えば、毎月10万円支給していたのに、12月だけ150万円支給した場合には、50万円が損金にはなりません。

 なお、定期同額給与以外でも事前確定届出給与および一定の利益連動給与は損金に算入されますが、このうち利益連動給与は上場企業などにだけ適用されるものです。

 

 
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